ゴルフ会員権を売却した際にかかる税金とは?

ゴルフ会員権を売却した際に得られる所得は、税法上の譲渡所得になります。そのため、給与所得などと合わせて総合課税の対象となり、所定の税金を納めなければなりません。ただし、売却金額の全額が所得になるわけではなく、そこから取得費と譲渡費用を控除することが認められています。また、所有期間が5年以上である場合には長期譲渡所得として売却益から50万円の特別控除額を差し引いた金額の2分の1が課税対象となります。

これに対し、5年未満しか所有していない場合は短期譲渡所得に該当するため、控除後の全額に対して所定の税金が課されるという点に注意しなければなりません。ゴルフ会員権の取得費には、入会金・預託金・株式払込金に加え、第三者から会員権を取得した際の購入価額・名義書換料・会員権業者に支払う手数料などが幅広く包含されます。もし購入時の資料がないなどの理由で取得した際にかかった費用が分からないというときは、売却価額の5パーセントに相当する金額を取得費とすることも可能です。一方、業者に支払う手数料などは譲渡費用に該当するのですが、年会費は会員権を所有することに伴って発生する維持管理のための費用であるとみなされて、これには該当しません。

ちなみに、ケースとしてはあまり多くはないものの、営利を目的としてゴルフ会員権の売却を継続的に行っているような場合は、その実態に応じて売却益が事業所得や雑所得として扱われて税金がかかってくることがあります。ゴルフ会員権の税金のことならこちら

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